



第○条(報酬および支払条件)
1. 発注者は、本件業務の対価として、個別契約に定める報酬を受託者に支払うものとする。
2. 前項の報酬には、本件業務の遂行に必要な一切の費用(交通費、通信費等)が含まれるものとする。ただし、発注者の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3. 報酬の支払条件は、以下のとおりとする。
(1) 請負形態の場合:発注者は、本件成果物の納品および検収完了後、受領日から起算して60日以内に、契約書に定める報酬を支払うものとする。
(2) 準委任形態の場合:発注者は、受託者の月次の業務実績報告書を受領した日の属する月の末日で締め切り、翌月末日までに当月分の報酬を支払うものとする。
4. 支払いは、受託者の指定する銀行口座への振込みにより行うものとし、振込手数料は発注者の負担とする。
5. 発注者が支払期日までに報酬を支払わない場合、受託者は、支払期日の翌日から支払済みまで年率14.6%の遅延損害金を請求することができる。
第○条(知的財産権)
1. 本件業務の遂行により作成されたすべての成果物(中間成果物を含む)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他一切の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を含む)は、納品日をもって受託者から発注者に譲渡されるものとする。
2. 受託者は、成果物に関する著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を発注者または発注者が指定する第三者に対して行使しないものとする。また、受託者は、成果物の作成に関与した自己の従業員、再委託先等をして、著作者人格権を行使させないものとする。
3. 受託者は、成果物が第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証する。万一、成果物について第三者から権利侵害の申立てがなされた場合、受託者は自己の責任と費用において当該紛争を解決するとともに、発注者に生じた一切の損害を賠償するものとする。ただし、侵害が発注者の指示または発注者から提供された資料に起因する場合はこの限りではない。
4. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き有効に存続するものとする。
第○条(解除)
1. 各当事者は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なく直ちに本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本契約または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき
(2) 支払いの停止または破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 手形または小切手の不渡りがあったとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあったとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散、事業の廃止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき
(7) 第○条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) その他前各号に準ずる信用不安事由が生じたとき
2. 発注者は、自己の都合により、受託者に対して○日前までに書面で通知することにより、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。この場合、発注者は受託者に対し、以下の各号に定める金額を支払うものとする。
(1) 解除時点までに完了した業務に対する報酬
(2) 解除時点までに発生した必要経費
(3) 解除に伴い発生する外注先への解約料などの実費
(4) 残存業務に対応する報酬の○%相当額(ただし上限を○円とする)
3. 本契約または個別契約が解除された場合、受託者は発注者に対し、直ちに貸与された資料等を返却するとともに、着手済みの業務の進捗状況、成果等を報告し、発注者の指示に従うものとする。
第○条(秘密保持)
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の履行に関連して一方当事者(以下「開示者」という)が他方当事者(以下「受領者」という)に開示した情報であって、以下の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 書面(電子的形態を含む)で開示され、かつ「秘密」「Confidential」その他秘密である旨の表示がなされたもの
(2) 口頭または視覚的に開示され、開示時に秘密である旨を明示され、かつ当該開示から30日以内に秘密である旨を明記した書面によって確認されたもの
(3) その性質上秘密であると合理的に認められるもの
2. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示時に既に公知であった情報
(2) 開示後に受領者の責によらず公知となった情報
(3) 開示時に受領者が既に保有していた情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 受領者が秘密情報を利用せずに独自に開発した情報
3. 受領者は、秘密情報について厳にその秘密を保持し、開示者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、法令または裁判所等の公的機関の命令により開示が義務付けられている場合はこの限りでない。
4. 受領者は、秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用してはならない。
5. 受領者は、本契約の履行のために必要最小限の範囲で秘密情報を複製することができる。複製物についても、原本と同様に秘密として管理するものとする。
6. 受領者は、本契約終了時または開示者の要求があった場合、開示者の指示に従い、直ちに秘密情報およびその複製物を返却または廃棄するものとする。
7. 本条の義務は、本契約終了後○年間存続するものとする。